社名    合同会社LIFE
代表社員  澤村 英伸
事業所名  福祉用具のライフ
      介護保険事業所番号 4370500995
所在地   〒867-0066
      熊本県水俣市古賀町2丁目6番16号
電話番号  0966-63-2439
FAX番号   0999-83-6903
メール   sawamura-hidenobu@spice.ocn.ne.jp
資本金   金1万円

事業経歴
令和5年6月1日 設立
令和5年8月1日 豊田実業株式会社より介護用具部門を引き継ぎ、
      熊本県の指定を受けて介護保険福祉用具サービスを開始。

事業内容
1 福祉用具貸与、特定福祉用具販売に関する業務
  介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業
2 介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売に関する業務
3 居宅介護福祉用具の販売に関する業務
4 居宅介護住宅改修の事業に関する業務
5 住宅及び住宅設備のリフォームに関する業務
6 介護保険法適用外での居宅介護サービス事業
7 高度管理医療機器等の販売業・貸与業
8 前各号に付帯する一切の業務

営業地域
主に水俣市、葦北郡及びその近隣地域

役員 2名
従業員 2名 (営業職を募集中)

重要事項等の公表

指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業所

福祉用具のライフの福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業所運営規程

(事業の目的)

第1条 合同会社LIFEが開設する福祉用具貸与事業所福祉用具のライフ(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。

2 介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。

3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

一 名称   福祉用具のライフ

二 所在地  熊本県水俣市古賀町2丁目6番16号

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(介護予防の職員との兼務)

一 管理者 1名(常勤職員、専門相談員と兼務) 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たるものとする。

二 専門相談員 2名以上

専門相談員は、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成・変更等を行い、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

一 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日及び12月30日から1月4日までを除く。

二 営業時間 月曜日から金曜日は午前8時から午後5時、土曜日は午前8時から午後0時までとする。

   

(指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等)

第6条 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法次のとおりとする。

一 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。個別の福祉用具の貸与に係る同意を得たうえで、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成・変更等を行う。

二 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。

三 貸与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、点検を行う。

四 利用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使用状況を確認 し、必要な場合は、使用方法の指導、修理等を行う。

五 介護予防サービス計画に指定介護予防福祉用具貸与が新規に必要な理由が記載されるとともに、居宅介護支援専門員により、必要に応じて随時その必要性が検討された上で、継続が必要な場合はその理由が 介護予防サービス計画に記載されるように、福祉用具の適切な選定のための助言、情報提供を行うなど必要な措置を講じる。

2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。

3 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、料金表の額に各利用者の介護保険利用者負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。また、法定代理受領サービスに該当しない利用料の支払いを受けたときは、サービス提供証明書を交付する。なお、月途中のサービス提供の場合は次のとおりとする。                 一 貸与開始日が開始月の15日以前の場合・・・・・・ 月額使用料全額           二 貸与開始日が開始月の16日以降の場合・・・・・・ 月額使用料の1/2         三 貸与終了日が終了月の15日以前の場合・・・・・・ 月額使用料の1/2         四 貸与終了日が終了月の16日以降の場合・・・・・・ 月額使用料全額           五 貸与期間が1ヶ月以内の場合 ・・・・・・・ 月額使用料全額  

4 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり 15円徴収する。

5 搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。

6 前三項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(または記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、水俣市、葦北郡、出水市、伊佐市の区域とする。

(苦情の対応)

第8条 提供した指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 市町村からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告する。

4 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。

 (事故発生時の対応)

第9条 利用者に対する定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずることとする。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

3 利用者に対する指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

 (記録の整備)

第10条 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておく。

2 利用者に対する定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

 一 提供した具体的なサービスの内容等の記録

 二 市町村への通知に係る記録

三 苦情の内容等の記録

四 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

(その他運営についての留意事項)

第11条 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

一 採用時研修 採用後1カ月以内

二 継続研修 年1回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 福祉用具の消毒及び保管については、他に委託する。

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社LIFEと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

(虐待防止に関する事項)
第12条  事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
 (1)  虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
 (2)  虐待の防止のための指針を整備する。
 (3)  従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
 (4)  前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2  事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

附則 この規程は令和5年8月1日から施行する。

特定福祉用具販売・特定介護予防福祉販売

福祉用具のライフ運営規程

              

〒867-0066
熊本県水俣市古賀町2丁目6番16号
 福祉用具のライフ
TEL 0966-63-2439
fax 0966-83-6903
  • 事業目的 

                                   合同会社LIFEが開設する福祉用具のライフは介護保険における特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売の事業を適正に運営を行うために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の福祉用具専門相談員(介護福祉士、義肢装具士、看護師、準看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士もしくは、都道府県知事が指定した福祉用具専門相談員指定講習会修了者)が要介護又は要支援状態の方に対し、適正な福祉用具を提供するのを目的とする。

  • 運営の方針

事業所の福祉用具専門相談員は、利用者が居宅において、能力に応じて自立した日常生活

を営むことが出来るよう、身体状況や居宅の環境、目標を考慮して福祉用具の選定、取付、調整を行うと共に、利用者の介護する方の負担軽減を図ることを方針とする。

  • 事業所の名称及び所在地

名称 福祉用具のライフ

所在地 住所 熊本県水俣市古賀町2丁目6番16号

 職員の職種、人員及び職務内容

管理者 1名

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を行う。

福祉用具専門相談員 2名以上

福祉用具専門相談員は、特定福祉用具販売計画(特定介護予防福祉用具販売計画)の作成・変更等を行い、特定福祉用具の販売を行うとともに、利用者に対し、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう以下のことを行う。

1)特定福祉用具に関する相談援助

2)特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等の点検

3)利用者の身体の状況等に応じた特定福祉用具の選定

  • 特定福祉用具の使用方法の指導

 営業日及び営業時間

営業日 月曜日から土曜日(ただし、祝日、12月30日から1月4日までを除く)

営業時間 月曜日から金曜日は午前8時から午後5時、土曜日は午前8時から午後0時までとする。

 特定福祉用具(予防含む)販売の提供方法、内容及び利用料

福祉用具専門相談員は福祉用具の提供に当たり、利用者の同意を得たうえで、特定福祉用具販売計画(介護予防福祉用具販売計画)の作成・変更等を行い、利用者の身体状況、希望、居宅の環境等を考慮し、福祉用具の機能、特徴、使用方法、利用料の情報を提供する。また、居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じる。

  • 福祉用具の提供に当たり、機能、安全性、衛生状態等を点検する。また、利用者の身体状況に応じて、調整等を行う。
  • 指定特定福祉用具の品目は以下のとおりとし、品名ごとの販売費用の額は、目録に記載しておくものとする(パンフレット添付)。また、法定代理受領サービスに該当しない利用料の支払いを受けたときは、サービス提供証明書を交付する
  •  腰掛便座
  •  入浴補助用具
  •  簡易浴槽
  •  移動用リフトのつり具の部分
  •  自動排泄処理装置の交換可能部品
  •  排泄予測支援機器

販売費用は全額をいったん支払う(受領委任払い制度を除く)が、保険給付の際に必要となる次の事項を記載した書類等を交付する。

○ 事業所の名称

○ 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書

○ 領収証

○ 販売した特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要

通常の事業の実施地域を越えて行うに要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり 15円徴収する。

搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。

上記の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(または記名押印)を受けることとする。 通常事業の実施地域

通常の事業の実施地域は、水俣市、葦北郡、出水市、伊佐市の区域とする。

(苦情の対応)

 提供した指定特定福祉用具販売等に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講ずる。

2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 市町村からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告する。

4 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告する。

 (事故発生時の対応)

利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに必要な措置を講ずることとする。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。

3 利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。

 (記録の整備)

 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておく。

2 利用者に対する指定特定福祉用具販売等の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。

 一 提供した具体的なサービスの内容等の記録

 二 市町村への通知に係る記録

三 苦情の内容等の記録

四 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

 

(その他運営についての留意事項)

 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

一 採用時研修 採用後1カ月以内

二 継続研修 年1回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

(虐待防止に関する事項)
  事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
 (1)  虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
 (2)  虐待の防止のための指針を整備する。
 (3)  従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
 (4)  前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2  事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

附則 この規程は令和5年8月1日から施行する。